姻族関係終了届2017/10/27 18:15

以前にもこのブログで書いたことがある、
役所の人がひそかに「縁切り届」と呼んでいた
「姻族関係終了届」というもの。

最近は、「死後離婚」という言い方で、テレビでも取り上げられていた。
「死後離婚」というのは、正確ではない。
配偶者が死亡した時点で、生存している方は独身となるから、
独身の者が離婚することはあり得ない。

これは、亡くなった配偶者の親族との関係を終了させる届だ。

で、私はこういうものは出さないと思っていた。
出す意味もないと思っていた。

が、今日、授業が休みだったので、市役所に行って届を出してきた。
これは、心情的なものなのだが、出した瞬間、ウッと悲しみが押し寄せた。
この届を出したところで、私の日常に特に違いはない。
私は、義姉ともS姉とも、これまでと同様、つきあっていくつもりだし、
特に義姉のサポートは続けるだろう。
メリットもデメリットもない。

では、なぜ出したのかと言うと、
後見人が、
「身上監護の具体的なことは親族に」ということを言ってきたときだ。
私は、厚意や友情でサポートしているつもりだったが、
後見人から見れば、法的に「親族」であるわけだから、
親族としての務めを期待するのは、立場上、当然であるだろう。
私は、単なる「厚意」ではなく、親族の「扶養義務」として、
こんなにしんどくてもミッションを遂行することを求められているのだと思った。
だから、法的に「親族」をやめて、
後見人に、「親族ではないのだから、今後は連絡無用」とメールを送ってやろうと思ったのだ。

ただ、今、確認したら、
民法730条には、「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」とあるから、姻族2親等の私は法的にはそこまで期待されていなかったか、、、
疲れていると、いろいろ早まるなぁ、、、、。
まぁ、いいや。
考え違いをされても困るから、法的な手続きを取っておいてもいいだろう。

だいたい、姻族関係終了届を出す人は、
おそらく、夫の死後も、夫の親の世話を期待されている人が多いだろうと思われる。
特に、夫の親と同居している人は、扶養義務のある親族に含まれてしまう。
その呪縛から解かれたいと思う人は多いだろう。

縁を切りたいと思っていなくても、
こちらの「厚意」「愛情」「友情」で行うサポートが、
「親族の義務」とされてしまうと、
束縛された感じがつきまとう。

S姉にこの届を出したことを、特に言うつもりはない。
理解はするかもしれないが、
心情的に傷つくかもしれない。
必要ないから、言うのはやめとこ。

コメント

_ つゆ ― 2017/10/27 19:46

それって、夫の厚生遺族年金をもらっている人は、
どうなりますか。
例えば、再婚すると貰えなくなるのは、
知っていますが。

知人が何度も離婚、再婚を繰り返し、旧姓(生まれた時の姓名)には戻れず、
2つ前までしか駄目だったと言っていました。

_ M吉 ― 2017/10/27 21:39

つゆさん

これは、遺族年金とは関係のないものです。
もちろん、再婚すると、遺族年金はもらえませんが、、、。

むしろ、姻族関係終了届を出さないで再婚すると、姻族がまた増えることになりますよね。

私は再婚しませんけど(^^)

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック